補装具とは
補装具とは身体の部分的欠損または失われた身体機能を補うことにより、日常生活能力の回復を補助する用具のことをいいます。
義肢(義手・義足)、装具、車いすなどもこちらに含まれます。
目的によって名称・購入方法が変わります
- 【治療用装具とは】
- 治療を目的として医師から処方されるもの(義足については仮義足または訓練用義足と呼ばれます)
- 【更生用装具とは】
- 治療後に障害が残ってしまった場合の日常生活向上を目的として医師から処方されるもの(義足については本義足と呼ばれます)
※用途が更生用にあたる場合でも、身体障害者手帳・労災補償(健康管理手帳)をお持ちでない方は治療用装具の適応となります。
義肢・装具支給フローチャート
※ タブをクリックすると表示内容が切り替わります
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治療用装具を
買いたい -
更生用装具を
作りたい
治療用装具の購入方法
- ■医師の処方が必要になりますのでまずは病院の受診が必要です。
- ■装具代金は当社へ一時金額を立替払いをしていただき、その後ご加入の健康保険へ申請していただくと、
保険期間の審査後に自己負担率に応じて還付があります。 - ■医療費の窓口負担が3割の方は7割還付、2割の方は8割還付、1割の方は9割還付になります。
- ※ただし、審査によっては不支給となってしまう場合もありますので、ご了承ください。
- ■以下の説明文にある、「医師の証明書」とは、治療用装具装着指示証明書のことを指します。
下記より該当される制度をご確認ください
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- 必要なもの
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- ・医師の証明書
- ・領収書
- ・健康保険証
- ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- ・銀行名・口座番号(原則世帯主名義のもの)
- 申請方法
お住まいの役所の国保課保険年金課窓口にて申請書をもらって記入し、証明書・領収書を添付して提出
- 備考
靴型装具の場合はその写真も必要
- 必要なもの
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- ・医師の証明書
- ・領収書
- ・健康保険証
- ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- ・銀行名・口座番号(原則本人名義のもの)
- 申請方法
お住まいの役所の後期高齢者医療保険年金課窓口にて申請書をもらって記入し、証明書・領収書を添付して提出
- 備考
靴型装具の場合はその写真も必要
- 必要なもの
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- ・医師の証明書
- ・領収書
- ・療養費支給申請書
- ・健康保険証
- ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- ・銀行名・口座番号(原則世帯主名義のもの)
- 申請方法
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療養費支給申請書を記入し、領収書・証明書を添付して全国健康保険協会の各支部へ郵送または提出
申請書は全国健康保険協会のHPでダウンロード可能です
- 備考
靴型装具の場合はその写真も必要
- 必要なもの
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- ・医師の証明書
- ・領収書
- ・療養費支給申請書または療養費等請求書
- ・健康保険証
- ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- ・銀行名・口座番号(原則世帯主名義のもの)
- 申請方法
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被保険者の方が働いている会社の保険担当に連絡し、療養費支給申請書または療養費等請求書を取り寄せます。必要事項を記入し、領収書・証明書を添付し、保険担当へ提出し健康保険へ申請してもらう
- 備考
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- ・靴型装具の場合はその写真も必要
- ・靴型装具以外の装具でも写真が必要な場合あり
- ・保健機関によって申請書の名称が異なることがあります
- ・申請書はご加入されている各種保険のホームページからダウンロードできる場合もあります
併用できる場合があります
- 申請時期
上記の申請と同時に別窓口で
- 必要なもの
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- ・医師の証明書のコピー
- ・領収書のコピー
- ・受給者証
- ・健康保険証
- ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- ・銀行名・口座番号
- 申請方法
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お住まいの役所の福祉助成係窓口にて申請書をもらって記入し、証明書・領収書のコピーを添付して提出
- 申請時期
上記の申請後、支払決定通知書が届いてから
- 必要なもの
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- ・医師の証明書のコピー
- ・領収書のコピー
- ・支払決定通知書
- ・受給者証健康保険証
- ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- ・銀行名・口座番号
- 申請方法
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お住まいの役所の福祉助成係窓口にて申請書をもらって記入し、証明書・領収書のコピー・支払決定通知書を添付して提出
学校の管理下(登下校中・授業中・部活動中・学校行事など)で発生した災害(負傷など)に対して、
治療上必要と認められ、治療中に購入・装着した治療用装具は給付対象となります。
- 必要なもの
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- ・領収書のコピー
- ・治療用装具・生血明細書
- 申請方法
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学校の保健室もしくはホームページより治療用装具・生血明細書を用意し、必要箇所を病院に記入してもらい、領収書のコピーを添付し保健室へ提出
治療用装具の自己負担額が、高額療養費の自己負担限度額を超えた場合に限り適応になります。
自己負担限度額は年齢・所得区分により変わりますので詳しくはご加入の健康保険へご確認ください。
- 必要なもの
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- ・医師の証明書
- ・領収書
- ・療養給付たる療養費請求書
(業務災害用様式7号の1または通勤災害用様式16号5の1) - ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- ・銀行名・口座番号
- 申請方法
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療養給付たる療養の費用請求書の必要箇所を病院に記入してもらい、証明書•領収書を添付しお勤め先の労災担当へ提出し労働基準監督署へ申請してもらう
- 備考
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- ・原則、全額還付されます
- ・病院によっては前もって労働保険番号等の記入が必要な場合あり
全額立替払いは不要となります。(例外あり)
医師の処方後に当社より申請させていただき、原則としては支給決定がおりてから(治療材料券が発行されてから)治療用装具のお渡しとなります。
- 必要なもの
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- ・給付要否意見書
- ・印鑑(認印)
- 申請方法
役所の保護課の担当より給付要否意見書・申請書を発行してもらい、病院へ提出または郵送し、その後当社より申請
- 備考
原則、全額立替払いは不要ですが、健康保険と併用の方は立替払いが必要になる場合があるので担当者(ケースワーカー)へ確認が必要
自動車事故などの被害者の場合、全額立替払いは不要となります。
加害者側の自賠責保険または任意保険の連絡先・担当者を教えていただければ当社より請求します 。
更生用装具の支給方法
下記より該当される制度をご確認ください
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- ■お住まいの役所の福祉課へ必要書類を持って事前に申請していただき、更生相談所の判定を受けて許可がおりましたら製作・お渡しとなります。
- ■費用は原則として見積額の1割負担となります。
・所得により0割負担の場合あり。
・上限額は37,200円に定められています。
・高所得世帯の場合は制度の対象にならない場合もあり、治療用装具の制度が適応されます。 - ■補装具の種類によっては製作前・完成後に更生相談所で判定を受けていただく場合もあります。
(特に骨格構造義足、電動車いすなどは判定を受けていただく必要があります)
- 必要なもの
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- ・補装具費支給意見書
- ・見積書
- ・身体障害者手帳
- ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- 申請方法
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- ①病院に受診し補装具費支給意見書を記載してもらう
- ②お住まいの役所の福祉課窓口にて申請書をもらって記入し、
意見書・見積書を添付して提出 - ③許可がおりると役所より決定通知書・補装具費支給券・委任状が発行される
- 備考
補装具費支給券・委任状は署名をいただいてから回収
- 必要なもの
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- ・見積書
- ・(札幌市の場合は破損状況等報告書も必要)
- ・身体障害者手帳
- ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- 申請方法
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- ①お住まいの役所の福祉課窓口にて申請書をもらって記入し、
見積書を添付して提出 - ②許可がおりると役所より決定通知書・補装具費支給券・委任状が発行される
- ①お住まいの役所の福祉課窓口にて申請書をもらって記入し、
- 備考
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- ・補装具費支給券・委任状は署名をいただいてから回収
- ・耐用年数未満だと支給されない場合あり
- 必要なもの
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- ・補装具費支給意見書
- ・見積書
- ・(札幌市の場合は破損状況等報告書が必要になることがある)
- ・身体障害者手帳
- ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- 申請方法
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- ①病院に受診し補装具費支給意見書を記載してもらう
- ②お住まいの役所の保健福祉課窓口にて申請書をもらって記入し、
意見書・見積書を添付して提出 - ③許可がおりると役所より決定通知書・補装具費支給券・委任状が発行される
- 備考
補装具費支給券・委任状は署名をいただいてから回収
- 必要なもの
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- ・見積書
- ・身体障害者手帳
- ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- 申請方法
-
- ①お住まいの役所の福祉課窓口にて申請書をもらって記入し、
見積書を添付して提出 - ②許可がおりると役所より決定通知書・補装具費支給券・委任状が発行される
- ①お住まいの役所の福祉課窓口にて申請書をもらって記入し、
- 備考
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- ・補装具費支給券・委任状は署名をいただいてから回収
- ・身体障害者手帳にて製作した補装具でない場合の修理は原則全額自費負担
- ■治療用装具の適応となりますので治療用装具の購入方法のページをご確認ください
- ■修理について
- 原則全額自費修理となりますが、医師の証明書とともに修理申請することも可能です。
詳しくは弊社へご相談ください。
- ■管轄の労働局へ申請し、審査・調査を受けて許可がおりましたら製作・お渡しとなります
- ■費用は原則として負担なしとなります
- ■義肢採型指導医の指定病院で採型指導の実施が必要になります
- 必要なもの
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- ・義肢等補装具購入・修理費用支給申請書
- ・労働保険番号・年金証書番号の記載されているもの
- ・印鑑(認印可・使用しない場合あり)
- 申請方法
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- ①義肢等補装具購入・修理費用支給申請書を記入し労働局へ郵送
もしくは当社より労働局へ郵送 - ②義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知が発行される
- ①義肢等補装具購入・修理費用支給申請書を記入し労働局へ郵送
- 備考
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義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書の確認をさせていただき、同封の請求書は署名をいただき回収いたします